海上運送契約の主な類型(2)航海傭船契約
航海傭船契約とは、特定の航海を単位として、荷主と海運会社との間で締結される契約である。
法的性質は個品運送契約に近いが、契約条件によっては傭船契約として取り扱われることもある。
運賃の算定方法には、貨物の容積または重量を基準として算定する方式に加え、船舶の船腹の一部または全部を対象として、積高に関係なく一航海当たり定額で運賃を定める方式がある。後者は船腹傭船契約(Lump Sum Charter)と呼ばれる。
航海傭船契約では、航海ごとに船舶の指定、積揚港、レイタイム、デマレージなどが定められる。
そのため、荷役作業に関するリスク配分や遅延責任の所在が、契約実務上の重要な検討事項となる。
契約上は、レイタイム、デマレージ、キャンセル条項の内容を中心に、リスク配分を慎重に検討する必要がある。
実務経験に基づく参考情報(内容の正確性は保証されません) / Reference Information Based on Practical Experience
Login to comment