海上運送契約の主な類型(1)個品運送契約

海上輸送において用いられる契約は、その法的性質や輸送形態に応じていくつかに分類される。実務上は、個品運送契約、航海傭船契約、数量輸送契約(COA)の3類型として整理されることが一般的である。

まず、個品運送契約について見ていく。

個品運送契約とは、荷主と海運会社との間で、個々の貨物ごとに締結される運送契約である。主として定期船サービスにおいて用いられる契約形態である。

運賃は、貨物の容積1m³、または容積に比して重量が大きい場合には重量1トンを基準として算定されるのが一般的であり、いわゆるW/Mベースの運賃体系が採用される。

ブレイクバルク輸送の分野では、在来貨物、車両、産業用プラントなど、コンテナ化が困難な貨物の輸送において利用される。

本契約形態では、船舶の運航管理および商業運航上のリスクは原則として海運会社が負担し、荷主は運送の結果として貨物の引渡しを受ける立場にある。

契約実務上は、運送人の責任範囲および国際条約や商法の適用関係を確認することが重要である。

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